🔖 電気用品安全法 🔥 第29問の指定席

電気用品安全法は、◇=特定・○=特定以外。
まず覚えるのは、この2行です。

✅ 結論:まずこの2行を押さえる
◇ひし形のPSE=特定電気用品(危険が大きい品)
○丸のPSE=特定電気用品以外(それ以外ぜんぶ)
引っかけの中心は、この2つの入れ替え。計算はありません。
PSEマークは、外枠の形で意味が決まる ◇ ひし形 = 特定電気用品 PS E 文字表記は <PS>E ○ 円 = 特定電気用品以外 PS E 文字表記は (PS)E
選択肢はマークの画像で出ます。ひし形◇の中にPS・E=特定電気用品(文字なら<PS>E)。円○の中にPS・E=特定電気用品以外(文字なら(PS)E)。中身の「PS/E」は同じで、外枠の形だけが意味を分けます。

なぜこの2行が中心なのか。この論点で主に問われるのは「この電気用品は特定か、特定以外か」で、記述の誤り探しでは◇と○の割り当てをすり替えた文が答えになる回が大半だからです。ただし、JISマークの表示(平成21年度 問30)、表示事項(平成26年度上期 問29)、表示のない電気用品の使用(令和3年度上期〔午後〕問29)のように、◇と○だけでは決まらない回もあります。そして、出る場所もほぼ決まっています。

📍 第29問は、この論点の指定席
第29問 30回 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
第30問  4回 ■■■■
この論点は第29問か第30問で出題され、大半は第29問です。本番でこの番号に来たら、まず◇と○を思い出してください。
この論点の過去問を解いて、いまの自分が取れるかどうかを確かめられます(iPhone用・無料)。
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本番ではこう出る(3つの問い方)

問い方は3通りあり、どれも◇と○の割り当てが土台です。

① 記述の誤り探し

「電気用品安全法に関する記述として、誤っているものは」。その文が「特定に◇、特定以外に○」を守っているかだけを見ます。

② 品目の選択

「次のうち、特定電気用品はどれか」。品目を◇の箱か○の箱に振り分けます。

③ 組合せ

「特定電気用品の組合せは」。2つとも特定(◇)の組だけが正解で、片方でも特定以外が混じればアウトです。

区分マーク文字代表品目
特定電気用品
危険が大きく厳しく規制
◇
PSE
<PS>E 配線用遮断器・漏電遮断器(100A以下)/ビニル絶縁ビニルシースケーブル(細め)
=電気をじかに扱い危険が大きい品
特定電気用品以外
それ以外の一般の品
○
PSE
(PS)E 換気扇/金属製電線管・PF管/電気ストーブ
=電線を通す入れ物や家電など、危険が小さい品
⚠️ いちばん多い間違い:電線管を「特定」にしてしまう
金属製電線管もPF管もどちらも特定以外(○)です。「金属だから特定っぽい」と引っ張られますが、電線を通す“入れ物”は特定にならないと覚えてください。特定になるのは遮断器やケーブルのように、電気そのものを扱う品です。

引っかけの4パターン

引っかけの文どこが変か正しくは
特定電気用品に ○PSE/(PS)E特定に“円”を付けている特定は ◇PSE/<PS>E
特定以外に ◇PSE/<PS>E特定以外に“ひし形”を付けている特定以外は ○PSE/(PS)E
輸入した特定電気用品に ○PSE輸入でも特定は◇なのに円製造でも輸入でも ◇PSE
金属製電線管・PF管を特定に分類管モノを特定にしている管モノは特定以外(○)

10秒セルフチェック

「?」をタップ(クリック)すると、その1つだけ答えが出ます。★=出題の中心。

マーク/文字意味
◇PSE / <PS>E
?特定電気用品
○PSE / (PS)E
?特定電気用品以外
表示のない電気用品は?
?販売も工事使用も禁止

次は品目の仕分け。

品目区分
配線用遮断器(100A以下)
?特定(◇)
漏電遮断器(100A以下)
?特定(◇)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(細め)
?特定(◇)
換気扇
?特定以外(○)
金属製電線管・PF管
?特定以外(○)
電気ストーブ
?特定以外(○)
🔍 もう少しだけ深く

形とかっこは対応しています。文字で書くときの<PS>E(角ばった山かっこ)はひし形◇、(PS)E(丸かっこ)は円○。「角ばったかっこは角ばった形、丸いかっこは丸い形」と読めます(これは覚え方の一案です)。

📝 記述問題で「正しい」とされる文(そのまま覚える)
・表示のない電気用品は販売も工事使用も禁止。
・製造・輸入した事業者は、義務を果たせば表示(◇や○)を付せる。
・表示スペースの確保が難しい部品は、文字表記(<PS>E・(PS)E)で代替できる。

そもそも、なぜ法律が分かれているのか。電気の法律は「担当」で分かれています。この記事のテーマは〈モノを作る人〉の担当です。

まず全体地図 ── 電気の法律は「担当」で分かれている
感電や火災を防ぐため、電気の法律は仕事の担当で分かれています。よりどころは、各法の第1条(目的)です。
🏭 モノを作る人いまここ
電気用品安全法
電気用品そのものの安全を確保(製造・輸入・販売を規制)
🔧 工事する人
電気工事士法
工事の欠陥による災害を防止(資格と義務を定める)
🏗️ 設備そのもの
電気設備技術基準
設備を安全に施設するための国のルール
🏠 設備を持つ人
電気事業法
電気工作物の保安と区分を定める(一般用/自家用の定義)
これは解き方そのものではなく、迷子にならないための案内図です。担当を振り分けるだけで答えが出る問題は少なく、多くは各法の中の具体的な決めごとで決まります。色をつけた〈モノを作る人〉の枠が、この記事のテーマです。
🧠 最後にもう一度
◇(ひし形)=特定電気用品/○(円)=特定以外。引っかけの中心はこの2つの入れ替え。品目で迷ったら「遮断器・ケーブルは◇/電線管・換気扇・ストーブは○」。第29問に来たら、この2行を思い出してください。